【無料相談会のご案内】
早めに「悩み事」・「心配な事」・「気がかりな事」を少し軽くしませんか!
※ご相談は随時お受けしております。
※ご相談者様のお時間のご都合でお気軽にご予約ください。
【令和8年度4月度の無料相談会のご案内】
★☆★ご予約をお願い申し上げます。★☆★
電話番号:06ー6439ー6311 携帯番号:090ー7487ー7331
令和8年4月 3日(金) 10:00~14:00
令和8年4月 4日(土) 10:00~14:00
令和8年4月10日(金) 10:00~14:00
令和8年4月11日(土) 10:00~14:00
令和8年4月17日(金) 10:00~14:00
令和8年4月18日(土) 10:00~14:00
令和8年4月24日(金) 10:00~14:00
令和8年4月25日(土) 10:00~14:00
☆★☆ご相談は随時お受けしております。☆★☆
※ご相談者様のご都合の日時でお気軽にご予約ください。
※場合によって,日時をご変更頂く場合がございますので,宜しくお願い申し上げます。
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場所:塚口さんさんタウン2番館 2F
「もとむら法務事務所」(年金センター左斜め前)
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★アクセス:阪急電車 塚口駅南口より徒歩1分
JR 塚口駅より徒歩10分
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★外出・接客中等がありますので、事前のご予約お願い申し上げます。
☆電話でのご予約 06-6439-6311
☆メールでのご予約 お申込フォーム
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所在地図:☆塚口さんさんタウン2番館☆
《もとむら法務事務所》

行政書士 本村康人
☆当サイトをご覧いただきありがとうございます。
「相続手続でお困りの方」「相続準備、対策を考えている方」「終活を考えている方」の「お悩み」「心配事」「ふと疑問に思う事」等の「問題解決の第一歩」となるように、微力ではありますが対応をさせて頂きます。
☑ まずは相談だけでいいのでしてみたい
☑ 詳しい専門家に任せた方が手続きが確実に出来そう
☑ 相続手続きがわかりにくくて面倒
☑ 相続人が遠方にいるので、面倒
☑ 相続手続きがよくわからないので、時間がかかりそう
☑ 高齢のため、自分で手続きするのは難しい
☑ 手続きは自分でするので、必要書類の取得だけをお願いしたい
☑ 忙しくて、 自分で手続きをする時間がないのでお願いしたい
☑ 手続きにかかる費用や期限を知っておきたい
☑ 何から手を付けたらよいかわからない
☆お気軽にお電話、メール等にてお問い合わせください。なお、当事務所では、法令でお客様から知り得た情報を最大限保護することとされており、情報漏れの心配な方も、どうぞ安心してご相談下さい。スケジュールを確認し、ご相談の日程とお時間、場所を確保致します。
電話でのお問い合せ:06-6439-6311
【よくあるご質問と当事務所のモットー】
※まずは無料相談を受けたいのですが、どのようにすればよろしいですか?
ご希望の日時をお伝えください。ご希望に添う形で相談日時を確保いたします。
※自宅、指定場所(病院等)まで、出張はしていだだけますか?
出張での相談もお受けしますので、お気軽にご予約ください。
※相談後にしつこい営業、情報漏れはないのでしょうか?
しつこい営業は一切致しません。守秘義務があり個人情報漏れはございません!
※業務を依頼したいと思っていますが、予算内で、相談にのっていただけますか?
「 面倒な手続き・書類作成等のみをお願いしたい」 という方もいらっしゃいます。お客様に最適な業務プラン・お見積を事前に提示させていただきます。 ご納得をいただいた上で正式にご依頼をお受け致します。
※ご依頼内容により業務外の場合は他士業(弁護士・税理士・司法書士等)の方と連携をします。
《運営サイトのご案内》
将来に備えて ➡ ★任意後見サポート
相続手続が煩わしい ➡ ★相続手続支援
争族にしたくない ➡ ★遺言書支援
トラブルの防止したい ➡ ★契約書作成サポート
交通事故に遭ってしまった ➡ ★自賠責被害者請求サポート
離婚を考える前に ➡ ★離婚協議書サポート
意思能力があるうちに ➡ ★シニア支援
ハッキリと意思を伝えたい ➡ ★内容証明サポート
《事務所概要》
◆事務所名 行政書士 もとむら法務事務所
◆行政書士 本村 康人
◆行政書士会 〇日本行政書士連合会登録番号:13301055号
〇兵庫県行政書士会登録番号 :4890号
◆銀行業務検定協会 ☆相続アドバイザー:129-2802-T3-0013
☆年金アドバイザー:129-2802-N3-0021
◆取扱業務 【個人のお客様】
遺言・相続サポート、離婚協議書・公正証書作成、成年後見、
自賠責被害者請求、各種契約書、内容証明、告訴状作成
※お客様の個人情報が漏れる事は,一切ございません!
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◆事務所所在地
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2
塚口さんさんタウン2番館 2F-3番
所在地図:☆塚口さんさんタウン2番館☆
《2番館 2F-3番の詳細図》

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遺言は「愛のメッセージ」「最後のラブレター」
人は必ず亡くなります。死亡後,家族に対する愛情を伝える方法として,保険金支払という方法で実現するのが生命保険契約で,愛情を相続財産の活用に反映させようというのが遺言と思います。 愛する人に対し,最も多く発せられるメッセージは,残していくご家族のために生活基盤を用意したいとの希望です。
◆代表的な例として,夫が財産全部を妻に相続させる内容の遺言です。妻は,今まで夫の収入により生活して来ましたから,夫の死後も今までと同様の生活基盤が必要となります。貯金・家屋敷は,今すぐにでも必要となります。そして,子に負担をかけないために,できるだけ長い間,自活能力を持つことが必要です。また,妻が子から,いつか扶養を受けるにあたっても,お土産を持たせた方が宜しいと思います。
◆老親が特定の子から監護を受ける事となった場合,その貢献に対し感謝のメッセージを伝えたいところです。特に未婚や出戻りの娘さんであるとか,または他家に嫁いでいる娘さんなどに面倒を見て貰う場合,面倒を見てくれる娘さん自身の社会的立場は強くないことが多々あります。
◆兄弟姉妹,嫁・甥姪の方に面倒を見て貰う場合,それらの人達が相続人として該当しないことは珍しくありません。このような方に対し感謝の気持を表するためには,積極的にメッセージを発した方がよろしいと思います。
◆お子さんやお孫さんの中には,心身の状況や経済力或いは社会的立場等において弱い方もおられると思います。何とかして救ってあげたいと思うのが親御さん・御祖父さんの気持です。
◆これまで親の愛情が充分に行き届いておらなかったお子さんに対し,改めて応分の愛情を注いであげたい思いが起こることもあると思います。
そういう熱い愛のメッセージを伝えたいときもあります。
さまざまな場面における「愛のメッセージ」・「最後のラブレター」について,迅速かつ確実に相続財産に反映させるための手段が,遺言と思います。